用途地域は全12種類あり!用途地域の調べ方と特徴

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【3分でわかる】用途地域とは?全12種類を現役不動産業者が完全ガイド

「用途地域とは何なのか」「自分の地域は一体何の用途地域なんだろう」と気になっていませんか?

用途地域とは「建築する建物の制限をするルール」のことで、統一性のある街にして住みやすくするために存在する、といっても過言ではありません。

しかし実は、用途地域の中には「住宅を建築してはならない」と定められている場合もあることをご存知だったでしょうか

もしこの事実について知らなければ、実は住宅が建てられない地域の土地を購入してしまうかもしれませんよ?

しかし、ご安心ください。今回の記事では用途地域とは何なのかという基礎知識はもちろんのこと、全12種類の用途地域をそれぞれわかりやすく解説しています。

用途地域について知りたいと思っている人には、必見の内容となっていますので、ぜひ最後までご覧ください。

目次

用途地域とは建築する建物の制限された土地

冒頭でもちらっと触れましたが、用途地域とは何なのか再度振り返っておきましょう。

用途地域とは建築する建物の制限をするルールのことで、全ての土地が対象ではなく「市街地区域」「非線引区域」「準都市計画区域」が対象です。12種類の区域に分かれていますよ。

ちなみに「市街地区域」「非線引区域」「準都市計画区域」は、積極的に”街”として発展させると決められた区域のことです。

整備された街にするためには、建築する建物に制限をかけるのは当たり前と言えば当たり前です。

建築する建物に制限がなければ、街としては景観も住み心地も良くないですからね。だからこそ、用途地域が定められているのです。

用途地域の存在理由

先ほどもちらっと解説しましたが、用途地域の存在理由について、もう少し深堀してみましょう。

用途地域が存在するのは、市街化区域に設定された街が、より便利かつ快適に過ごせる街として発展していくためです。

もしルールなんて一切なく、好き勝手に建てたいものを建てたと考えてみて下さい。

統一感のない景観となり、見栄えも悪いですし、日差しの受け方も不均衡になります。快適に住める街とは言い難いでしょう。

住宅街に工場がない理由

住宅街の中に「工場や高層ビルが建ってしまったら…?」と考えてみてください。人が住むべき場所にこんなものを建てるな!と思いませんか?

人が住むべき場所には住居だけ、工場が多い所には工場しか建てないというように、きちんと地域別に建てるべき建物を制限する事は日々の生活を快適にするために必要なのです。

実際に用途地域が制定されているからこそ、あなたのお住まいの近くには、住宅と適度な商業施設だけが存在しており、決して工場などないですよね。

一見なんだか意地悪のようなルールに見えますが、私たちが快適に暮らしていくためには、用途地域は絶対に外せない法律なのです。

用途地域は12種類

ここまでは用途地域の概要について紹介してきましたが、ここからはもう少し突っ込んだ話をしてみましょう。

具体的には「用途地域の種類」について紹介していきます。

用途地域の種類を分別すると、以下の12つになりますよ。

12の用途地域

  1. 第1種低層住居専用地域
  2. 第2種低層住居専用地域
  3. 第1種中高層住居専用地域
  4. 第2種中高層住居専用地域
  5. 第1種住居地域
  6. 第2種住居地域
  7. 準住居地域
  8. 近隣商業地域
  9. 商業地域
  10. 準工業地域
  11. 工業地域
  12. 工業専用地域

それではそれぞれの種類について、シンプルに解説していきましょう。

種類1.第1種低層住居専用地域

高さ10mもしくは12m以内の住居しか建てられない地域です。いわゆる「閑静な住宅街」が該当します。マンションならば3階が限度になるでしょう。

住居しか建築できない地域ではありますが、住宅を兼ねた店舗や事務所なら建築可能です。

そして小学校・中学校・小規模の診療所と老人福祉センターも建築可能になっていますよ。

種類2.第2種低層住居専用地域

高さ10mもしくは12m以内の住居しか建てられない地域であり、第1種低層住居専用地域とほとんどルールは変わりません。

ただ第1種低層住居専用地域と違って、小さめ(150㎡以下)の2階建て店舗、飲食店、コンビニなどが建てられるのが特徴です。

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種類3.第1種中高層住居専用地域

第1種および2種の低層住居専用地域に建てることのできるモノに加えて、病院や大学、高校も建てられるようになりました。

さらに2階建てで、少し大きめの店舗(床面積500㎡以下)も建てられます。

また300㎡までの駐車場を建てられるため、コインパーキングもOK。ここまで様々なモノが建築できるようになりましたから、相当に便利が良い地域といえますね。

種類4.第2種中高層住居専用地域

第1種中高層住居専用地域で建築可能な建物に加え、広さ1500㎡までの店舗や事務所の建築が認められます

広さ1500㎡と言えば相当の広さですから、ちょっとしたショッピングセンターも建築可能ですよ。

種類5.第1種住居地域

中高層住居専用地域で建築可能な建物に加えて、3000㎡までの大規模な店舗やホテル・旅館や、ボーリング場、バッティングセンターなどスポーツ施設が建築可能です。

また、50m2以下の工場も建築可能ですが、基本的には住宅を中心とした街並みにする地域なので、パチンコ、カラオケ等の建築は原則禁止されています。

種類6.第2種住居地域

第1種住居地域建築可能な建物に加えて、パチンコ店、カラオケも建てられます

あくまでも住居ための地域なのですが、他の地域よりも少し制限がゆるい地域だと言ってもいいでしょう。

種類7.準住居地域

住宅を建てられるうえに、様々な建物が建築できる地域となっています。

第2種住居地域で建築可能な建物に加えて、大きな自動車車庫、自動車修理工場・劇場・映画館も認められる地域ですよ。

種類8.近隣商業地域

基本的には住宅ではなく、商業施設を建てるための地域なので、店舗・飲食店・遊技場(床面積合計10,000㎡)の地区が推奨される地域です。150㎡までの工場も建てられますよ。

商業施設に特化してはいますが、住宅の建築そのものは禁止されていないのも特徴

ただ土地の価値が非常に高いので、一戸建てが建築される傾向見られず、アパートやマンションが建築されますね。

種類9.商業地域

大規模の工場などを除いて、ほとんどの建物が建築可能な最も制限がない用途地域です。

基本的には駅前が商業地域にされることが多く、超高層マンションや大規模な商業施設が並ぶのも商業施設地域だからこそ可能なのです。

もちろん住宅も建築可能ですが、あまりにも土地価格か高すぎるため、一戸建て建築はなかなか実現が難しいでしょう。

種類10.準工業地域

基本的には工場しか建築できない地域ですが、環境汚染などが考えられる工場は建築できません。

食料品など環境の悪化をもたらさない工場だけが対象となっています。

なお騒音や火災などが起こる可能性があるため、店舗などは基本的に建築することができません。

ただし工場に勤める人が住むための大規模なマンションであれば、建築可能になっていますよ。

種類11.工業地域

公害を発生させるような危険度の高い工場を建築できる地域ですが、工場に働く人が住む場所の提供のために、大規模マンションも建築することが可能です。

しかし、さすがに学校や病院などは建築することが不可能とされています。

種類12.工業専用地域

その名の通り、工場しか建築することができない地域です。

工場専門の地域のため、基本的には公害を発生させるような危険な化学物質を取り扱う工場が建築されます。

どんな工場でも建築することができますが、周りがあまりにも危険な物質を取り扱うことが多いため、食品などの工場はなかなか建築されないという実情があります。

用途地域の調査方法

ここまでは用途地域の種類について紹介してきましたが、最後に「どうやって用途地域を調べれば良いのか」を解説しておきましょう。

結論から言いますと、用途地域を調べるにはインターネットを使うのが、もっとも簡単に調べることができますよ。

GoogleやYahoo!で「地域名 用途地域」で検索してみて下さい。これで簡単に気になる地域の用途地域を調べることができますよ。

ハウスメーカーに聞くのもアリ

住宅を建築する上で用途地域が気になるのであれば、不動産業者に用途地域を聞くのも良いでしょう。

不動産業者は用途地域の全国データベースを持っているため、どの場所かどの用途地域に該当するのか、すぐに判別することができます。

特にハウスメーカーは仕事内容的に用途地域の把握が非常に重要のため、聞けばすぐに教えてもらえますよ。

一番詳しいのは役所の土木建築課

「住宅を建てるつもりはなく、ただ単純に用途地域について知りたい」「ネットを使うのはめんどくさい」という人は、役所の土木建築課に電話してみてはどうでしょうか。

管轄区内の用途地域について完全に把握しているため、電話で質問をすればすぐに教えてもらえますよ。

用途地域について最も知識が深いのは、役所の土木建築課といっても過言ではないため、どの地域で何の建物が建てられるのかも、瞬時に答えてくれますよ。

なお、土木建築課と話がしたいなら、最寄りの役所の代表電話に連絡して、「土木建築課に代わってください」と言えばOKです。

まとめ

今回は用途地域が何なのかという知識について紹介してきました。用途地域は以下の12種類に分かれていますよ。

12の用途地域

  1. 第1種低層住居専用地域
  2. 第2種低層住居専用地域
  3. 第1種中高層住居専用地域
  4. 第2種中高層住居専用地域
  5. 第1種住居地域
  6. 第2種住居地域
  7. 準住居地域
  8. 近隣商業地域
  9. 商業地域
  10. 準工業地域
  11. 工業地域
  12. 工業専用地域

用途地域は新築を建築する時以外は、特に関わることがありませんが、私たちの街を快適にしていく上では重要な要素だと理解いただけたと思います。

もし用途地域について気になっているのであれば、ぜひ今回紹介した内容を参考にしてみてください。

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